1958-02-13 第28回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○野間裁判官訴追委員会参事 昭和三十三年度裁判官訴追委員会関係予算の概要を御説明申し上げます。 昭和三十三年度国会所管裁判官訴追委員会関係予算の要求額は七百四十六万八千円でございまして、これを前年度予算額九百三十三万円に比較いたしますと、百八十六万二千円の減少となっております。これは裁判官訴追委員会の運営に必要な経費でありまして、委員の旅費及び職務雑費並びに事務局職員に対する人件費、事務費等に必要
○野間裁判官訴追委員会参事 昭和三十三年度裁判官訴追委員会関係予算の概要を御説明申し上げます。 昭和三十三年度国会所管裁判官訴追委員会関係予算の要求額は七百四十六万八千円でございまして、これを前年度予算額九百三十三万円に比較いたしますと、百八十六万二千円の減少となっております。これは裁判官訴追委員会の運営に必要な経費でありまして、委員の旅費及び職務雑費並びに事務局職員に対する人件費、事務費等に必要
○裁判官訴追委員会参事(野間繁君) 裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程(昭和二十五年七月二十七日衆議院議長決定)の一部改正について、その趣旨を御説明申し上げます。 国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律(昭和二十六年法律第六十八号)の改正に即応し、裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程(昭和二十五年七月二十七日衆議院議長決定)の一部を、別紙、裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程
○野間裁判官訴追委員会参事 昭和三十二年度国会所管裁判官訴追委員会関係予算の要求額は、九百三十三万円でございまして、これを前年度予算額八百八十二万四千円に比較いたしますと、五十万六千円の増加となっております。これは、裁判官訴追委員会の運営に必要な経費でありまして、委員の旅費及び職務雑費並びに事務局職員に対する人件費、事務費等に必要な経費が積算されてあります。 以上簡単ながら概略の御説明を申し上げます
○裁判官訴追委員会事務局長(野間繁君)裁判官訴追委員の派遣についての承認をお願いいたします。 派遣の目的は、現に訴追請求中の水、戸地方裁判所下妻支部長、判事奈良正夫に関する事件につきまして、訴追事由の有無を調査いたしたいためであり一ます。その派遣地は茨城県下妻市で、調査場所は当市裁判所会議室、期日は四月二十三、二十四の両日にわたり、取り調べを行うべき証人は十八人に及ぶものでありまして、衆議院側は古島義英
○裁判官訴追委員会参事(野間繁君) ございます。
○裁判官訴追委員会参事(野間繁君) 訴追委員会の方も超勤をやっております。このごろは事件が非常に多いものですから。
○裁判官訴追委員会参事(野間繁君) 高橋進太郎委員……、落しました。木内、高橋両委員でございます。
○裁判官訴追委員会参事(野間繁君) 事務局長野間繁でございます。訴追請求事件調査のための緊急出張に関する件でございますが、事件が三つございまして、その一つは和歌山地方裁判所裁判官吉井正一に関する件、それから二つは、二つのうちのイ、ロに分けまして、イは、福井地方裁判所小浜支部裁判官田中嘉七、ロは、名古屋高等裁判所金沢支部裁判官吉村国作外二名、以上でございまして、この裁判官につきまして、まず一の件につきましては
○裁判官訴追委員会参事(野間繁君) お差しつかえがございまして、御出張なさいませんでした。
○裁判官訴追委員会参事(野間繁君) 事務局長、野間でございます。 元川口簡易裁判所の判事、高井住男に対します訴追請求事件につきまして、現場の検証と証人の尋問を行うために、参議院側の森八三一、木下源吾両委員を、来る七月二十日の一日間、浦和市に派遣することの御承認をお願いを申す次第であります。御承知のごとく、本件につきましては、前回御承認をいただきまして、去る七月九日、川口、浦和の両市に委員が出張いたしまして
○裁判官訴追委員会参事(野間繁君) 訴追委員会できまりました。
○裁判官訴追委員会参事(野間繁君) 派遣の委員は、参議院におきましては、森八三一、平林剛、一松定吉の各委員の皆様でございます。
○裁判官訴追委員会参事(野間繁君) 事務局長の野間でございます。 御説明申し上げます。私どもの方に、元川口簡易裁判所高井住男判事に対しまして訴追請求がございまして、同判事に、裁判官弾劾法第二条に該当いたします事由があると思料いたしまするので、訴追委員会では、この際調査を行いまして、証拠固めなどをいたしたいと存ずるのであります。 そこで調査対象でございまする関係者は九名ございまして、ほとんどすべてが
○野間裁判官訴追委員会事務局長 さようでございます。
○野間裁判官訴追委員会事務局長 これは、自動車を昨年は一台買いましたのでそれだけふえておりましたが、今年はそれがなくなりましたのでございません。それを除きますと、全体としては多少増になつておるのでございます。
○野間裁判官訴追委員会事務局長 私は裁判官訴追委員会の事務局長の野間でございます。昭和二十七年度裁判官訴追委員会予定経費要求書としてお手元にお配りしてありますものについて、御説明申し上げます。 昭和二十七年度裁判官訴追委員会予定経費要求額は七百二十二万三千円でございます。これを前年度の予算額七百九十三万四千円に比較いたしますると、七十万一千円の減少に相なつておるのであります。この経費は、日本国憲法
○裁判官訴追委員会参事(野間繁君) 只今議題となりました裁判官弾劾法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を説明いたします。 この改正案は従来三カ年間の運営の実績に照らしまして、どうしても改正しなければ運営上重大な支障があると思われますから、提案いたしたのでありまして、これを具体的に申上げますと、先ず第五條及び第十六條の改正理由は、裁判官訴追委員及びその職務を行う予備員並びに裁判官弾劾裁判所裁判員及
○野間説明員 昭和二十五年度国会所管訴追委員会関係歳出額予算の要求額は三百七十万円でございまして、これを昭和二十四年度の予算額三百六十六万四千円に比較すると、三万六千円の増加となつております。その内容は、委員手当四十七万円、委員の旅費が六十万円及び職員十名の人件費と一般事務経費等であります。 以上簡單ながら御説明申し上げました。何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたします。なほ詳細は御質問がありましたならば